【1/8更新】随時更新GoToトラベル最新状況まとめ

【最新更新日:2021年2月4日】
このまとめでは新型コロナウィルスにより刻々と状況が変わる「Go To トラベル」の最新情報を随時更新でまとめています。

一時停止

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一時停止措置についてのまとめています。

全国

本来2020年12月28日〜2021年1月11日までとされていた一時停止期間が、新型コロナウィルスの感染拡大増加に伴い期間延長、更にもう1ヶ月再延長されました。

以下の期間に出発する旅行の新規予約について、Go Toトラベル事業の適用を一時停止。

2021年1月12日~3月7日

そのまま旅行を実施する場合は全額自己負担となり、地域共通クーポンも発行されない。

また停止期間中は地域共通クーポンも使用不可となります。

キャンセル料

【無料キャンセル可能期間】
12月14日 18時~1月17日24時まで

終了しました。

【対象の予約】
1月7日18時までに予約されていた旅行

終了しました。

キャンセルは利用者本人による手続きが必要で、原則自動的にはキャンセルされません。

キャンセル料の返金や支払い不要についてはそれぞれの宿泊予約サイトによって異なり、一旦支払い後のちに返金される場合があります。

キャンセル料無料は、一時停止実施開始時点で予約されていた旅行に限り新規予約でキャンセルすると自己負担となるので注意が必要です。

自粛要請

任意による自粛要請についてまとめています。

地域共通クーポンの自粛要請

都道府県によるGo To イート事業の食事券・ポイントの利用抑制の呼びかけが行われている期間中、その地域及び期間における、地域共通クーポンの利用を極力控えるよう自粛要請が出ています。

Go To イート食事券・販売停止中 都道府県

都道府県停止期間
北海道11/30(月)~12/15(火)
茨城県12/1(火)~(期限未定)
埼玉県12/1(火)~(期限未定)
千葉県11/28(土)~12/18(金)
東京都11/27(金)~12/17(木)
神奈川県11/25(水)~(期限未定)
静岡県12/1(火)~(期限未定)
愛知県12/16(水)、12/21(月)
の当選発表を一時停止
大阪府11/27(金)~12/11(金)
兵庫県11/24(火)~(期限未定)

変更の実施

利便性向上や不正防止のため変更された項目についてまとめます。

地域共通クーポン(電子クーポン)の
受取方法

架空の個人情報を使い、電子型の地域共通クーポンを詐取する詐欺が相次いで発見されたため、電子クーポンでの発券の場合、クーポン受け取りページで、予約番号、旅行業者ID、初泊宿泊地都道府県を入力した後、SMS認証をした上でクーポンを受け取るよう変更が行われました。

SMS認証ができない場合、クーポンの受け取りおよび利用は不可となります。

対象外の実施

様々な状況を踏まえ、対象外となった支援項目についてまとめます。

ビジネス出張

ビジネス出張を目的とする旅行商品については、事業の目的である観光需要の喚起という観点から、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用が除外されました。

支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、旅行代金のみ支援対象となります。

会社名での領収証について

宿泊施設が旅行者より領収証等に会社名を記載するよう求めた場合、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされ、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨を説明することとなっており、このような求めに対しては、拒否するように義務付けられました。

それでもなお、会社名の領収証等を求める場合、割引前の宿泊代金を支払う必要が生じ、それと同額の会社名の領収証等が発行され、未使用の地域共通クーポンの返却が求められるので注意が必要です。

地域共通クーポンを既に使用していた場合、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行われ、宿泊施設は事務局に報告することとなっています。

合宿免許

合宿免許代金の大部分を免許講習等が占めると推察されるものが散見されたことにより、国家資格である自動車運転免許を取得することを明確な目的とし、旅行需要を喚起するという事業の趣旨に沿ったものとは言い難いことから支援の対象外となりました。

コンパニオンサービスを含む旅行商品

開始以降、旅行商品の販売実績や内容の実情も明らかになっていく中で、コンパニオンサービスについては、旅行者に対して接待等を行うことを主な目的としているため、参加事業者及び旅行者に対して求めている感染拡大防止の徹底等の観点から、サービスの内容に関わらず、接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は支援の対象外となりました 。

旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスを含む旅行商品

参加する一部の事業者において、旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスと宿泊をセットにして、支援対象となる旅行商品として販売しているものが確認されています。

旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスを含む旅行商品については、事業の支援の対象外となり、販売を継続されている場合でも給付対象外となるので注意が必要です。

なお11月12日(木)までに実施された旅行については、例外的に支援の対象となっています。

その他対象外となる商品

事業の対象となる商品が次のように明確化されました。

  • 観光を主たる目的としていること
  • 感染拡大防止の観点から問題がないこと
  • 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
  • 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること

これにより対象外となる旅行商品の一例が発表されています。

  • 通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
  • 通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
  • ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)

検討中項目

決定はしていないものの、検討されている項目についてまとめます。

Go To 事業 2021年6月まで延長

Go To トラベルを2021年6月末まで延長する方針が固められました。

キャンペーンは階的に割引率を引き下げていく運営方針で検討されており、キャンペーン終了後極端に需要が落ち込む事を防ぐ目的があります。

12月8日に決定する追加の経済対策で決定される見込みです。